印紙税(いんしぜい)


印紙税法上の課税文書を作成したときに課される国税。

収入印紙を文書に貼付し、消印をして納税するのが一般的。
課税文書の内容や記載金額によって税額が区分されている。
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1)不動産売買契約書・建築工事請負契約書を作成するときの収入印紙の額面
・契約金額が500万円を超え1千万円以下のとき・・・1万円
・契約金額が1千万円を超え5千万円以下のとき・・・1万5千円
・契約金額が5千万円を超え1億円以下のとき・・・4万5千円

2)金銭消費貸借契約書を作成するときの収入印紙の額面
・契約金額が500万円を超え1千万円以下のとき・・・1万円
・契約金額が1千万円を超え5千万円以下のとき・・・2万円
・契約金額が5千万円を超え1億円以下のとき・・・6万円

3)売上代金に係る金銭の受取書を作成するときの収入印紙の額面
・記載金額が3万円未満・・・非課税
・記載金額が3万円以上100万円以下・・・200円
・記載金額が100万円を超え200万円以下・・・400円
・記載金額が200万円を超え300万円以下・・・600円
・記載金額が300万円を超え500万円以下・・・1000円
・記載金額が500万円を超え1000万円以下・・・2000円

4)売上代金以外の金銭に係る受取書を作成するときの収入印紙の額面
・記載金額が3万円未満・・・非課税
・記載金額が3万円以上(上限なし)・・・200円
・金額の記載がないもの・・・200円

注:上記1)から4)においてその他の場合は省略。