区分所有権(くぶんしょゆうけん)


一棟の建物に、構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所、または倉庫、 その他建物としての用途にすることができるものがあるときの、その各部分を目的とする所有権をいう (建物の区分所有等に関する法律1条、2条1項)。

この各部分は専有部分と呼ばれ、共用部分と区別される。
専有部分については、一般の所有と同様に扱われるが、一棟の一部であるから共同の利益に反するような 使用は許されない(同法6条)。
共用部分に対しては専有部分の床面積の割合で持分を有し(同法14条)、共同で使用する(同法13条)。
専有部分の処分は自由であるが、敷地利用権をこれと切り離すことはできず(同法22 条)、 共用部分の持分の処分もこれに従う(同法15条)。