重要事項の説明義務(じゅうようじこうのせつめいぎむ)


宅建業者は、宅地建物取引に際し、売買、交換もしくは貸借の相手方、もしくは代理を依頼した者、 またはその媒介に係る取引の各当事者(以下「相手方等」という)に対して契約が成立するまでに、その者が取得し、 または借りようとしている宅地建物に関する一定の事項、すなわち私法上、公法上の権利関係・取引条件等について 書面(重要事項説明書)を交付して、宅地建物取引主任者から説明をさせなければならない(宅建業法35条)。
なお、宅地建物取引主任者は当該書面に記名押印をするとともに、説明をするときは、相手方等に対して、 宅地建物取引主任者証を提示しなければならない。