定期借地権付き住宅(ていきしゃくちけんつきじゅうたく)


平成4年に施行された新借地権付きの住宅。
借地代を払ってその上に建物を建設できる。一定期間の契約が終了すると、土地は更地にして返還するか、 建物部分の買い戻しを請求しない契約をした住宅。