法定地上権(ほうていちじょうけん)


不動産の競売が行われた場合に、法律によって設定されたとみなされる地上権をいう。
地上権は、本来契約によって設定されるのであるが、その例外である。
同一所有者に属する土地、またはその上にある建物の一方について抵当権が設定され、それが実行された場合には、 建物はその存立根拠を失ってしまうので、建物のために地上権が設定されたものとみなされるのである(民法388条)。 民事執行法81条も、強制競売について同様の定めをしている。なお判例は、土地、建物の双方に抵当権が設定された場合にも、 民法388条の類推適用を認めている(最高裁昭和37年9月4日民集16巻1854ページ)。