解約手付(かいやくてつけ)


いったん締結した売買契約を、後に解除しうることとして授受される手付をいう。

一般にその金額についての制限などはないが、宅建業者が宅地建物の売主の場合には、20%を超えることはできない(宅建業法39条)。
解約手付が授受されると、買主からはそれを放棄すれば、また売主からはその倍額を返しさえすれば、 契約を解除することができる(民法557条1項)。 ただし、相手が契約で定められたことを始めるなど履行に着手すると、手付解除は認められない。
解除の方法などは一般の場合と同様であるが、手付額、または倍額のほかに損害賠償を請求することはできない(同条2項)。
手付には、このほか証約手付、違約手付がある。