既存不適格建築物(きぞんふてきかくけんちくぶつ)
建基法の規定の施行、または改正の際すでに建っている建築物、または工事中の建築物で、 当該規定に全面的に、または一部が適合していないものをいう。
既存不適格建築物については、その適合していない規定に限り適用が除外され、同法3条2項、 そのままその存在を認められるが、一定の範囲を超える改築等を行う場合には、同法の規定に適合するように 既存の部分の手直しを行わなければならない。同法3条3項、86条の2。