更正登記(こうせいとうき)
登記手続きの際に申請人(代理人を含む)または、登記官の過誤もしくは遺漏により実体と異なった登記が された場合にこれを訂正する登記。附記登記形式でなされ、当事者の申請で行われる。
登記官の過失によるものは職権で行われる。