賃差(しんさし・ちんさし)
賃料差押えの略。
債務者が支払を延滞しているとき、債権者が債務者が所有している収益不動産の賃料を差し押さえること。
債務者に賃料を支払している借り主は第3債務者になる。通常は裁判所の手続きが必要。