住宅ローン控除(じゅうたくろーんこうじょ)


住宅ローンの借り入れ残高の最大1パーセントが所得税額から控除され、所得税が還付される減税制度のこと。
一定の条件を満たす住宅を、返済期間10年以上の住宅ローンを利用して購入・2008年中に入居し、 確定申告を行うことで、ローン残高に応じて税金が10年間還付される。
1年間に還付される税金は2008年入居の場合で、最大控除額は年間20万円(7年目以降は10万円)までとなる。
なお納めている所得税が、控除額よりも少ない場合は、その所得税分しか還付されない。

2009年からの住宅ローン減税の内容について

一般住宅の場合
2009年から2013年の間に入居した住宅にかかる住宅ローンについて、10年間、年末の住宅ローン残高の1.0%が所得税から控除される。
対象となる年末住宅ローン残高が、入居年によって異なる。
入居年 対象となる
年末残高の限度額
控除率 最高控除額
(累計)
2009年5,000万円1.0%500万円
2010年5,000万円1.0%500万円
2011年4,000万円1.0%400万円
2012年3,000万円1.0%300万円
2013年2,000万円1.0%200万円

長期優良住宅の場合
耐震性、省エネ性能が高く、耐久性にすぐれ、一般の住宅よりも寿命が長い長期優良住宅(長期優良住宅の普及の促進に関する法律で規定されている)の場合には、 10年間で最高600万円の控除が受けられる。控除率は、居住年によって下記のとおり異なる。
入居年 対象となる
年末残高の限度額
控除率 最高控除額
(累計)
2009年5,000万円1.2%600万円
2010年5,000万円1.2%600万円
2011年5,000万円1.2%600万円
2012年4,000万円1.0%400万円
2013年3,000万円1.0%300万円

最高控除額を控除してもらえるのは、10年間にわたり、年末の住宅ローン残高が5,000万円以上あった場合で、 最高控除額を受け取れるのは、かなり高額な借り入れをした場合のみという事です。

所得税から控除しきれなかった分は、住民税も減額される
さらに、実際に控除してもらえる金額は、その人の所得税額が上限となるので、所得によっては、上記の金額を控除してもらえるとも限りません。
ただし、所得税額を控除してもなお残額がある場合には、翌年度分の住民税からも控除可能(※)。
※住民税からの減額は、当該年分の所得税の課税総所得金額等の額に100分の5を乗じた金額で、97,500円が上限