建替承諾料(たてかえしょうだくりょう)


借地上の建物を建て替える場合、建て替えの承諾の対価として地主(賃貸人)に支払う金銭を一般に承諾料という。
注意したいのは「木造」→「鉄筋コンクリート又は鉄骨造」に建て替える場合。
適応する借地借家法の定義が変わるので(最低契約期間が20年→30年)承諾料も増額される場合が多い。