宅地建物取引業(たくちたてものとりひきぎょう)


以下の2点を満たしていること
@宅地または建物について 売買又は交換 売買、交換又は賃借の代理  売買、交換又は賃借の媒介
A以上の行為を業としておこなう事業とは不特定多数の者の為に、反復継続 して行う行為で営利を目的としているかは問題ではない。