定期借地権(ていきしゃくちけん)


平成4年8月1日より施行された借地借家法で新たに創設された制度。
更新がなく、定められた契約期間で確定的に借地関係が終了する。
従前の借地法では、存続期間が満了しても借地権が消滅するわけではなく、正当事由が必要であった。 その結果、借地権を設定することが躊躇され、設定する場合においては、高い権利金等の支払いが生じていた。 そこで、借地借家法は、借地法の大原則である「存続期間が満了しても借地権は当然には消滅しない」という 仕組みに対して、一定の場合には例外を認める、つまり一定の範囲で、更新のない借地権を認めることとし、 新たに以下の3つの類型の定期借地権を創設した。存続期間を50年以上と定めることを要件とする 「一般定期借地権」(同法第22条)。借地権を設定した日から30年以上を経過した日に借地上の建物を借地人から 地主に譲渡することをあらかじめ約束して借地をする「建物譲渡特約付借地権」(同法第23条)事業目的で存続期間を 10年から20年以下とする「事業用借地権」(同法第24条)。この定期借地権制度が利用されることによって土地を 貸しやすく借りやすくなり、借地の新規供給、利用の幅が広がることが期待されている。