賃貸借(ちんたいしゃく)


甲が乙に目的物を使用収益させ、乙が甲に賃料を支払う契約をいう。
民法601条。民法は、貸衣裳やレンタカーなどのような動産の賃貸借と土地建物のそれとの区別を ほとんど考えないで規定したが、建物所有を目的とする土地の賃貸借では、長期の契約期間を必要 とするので、借地借家法3条は存続期間を30年以上と定めた。また、民法上は、土地または建物の 賃借権は、それを登記しない第三者に対抗することができないが、借地借家法10条1項は、借地上 の建物の保存登記をすれば借地権を、同法31条1項は、建物の引渡しがあれば、借家権を第三者に 対抗することができるものとした。