徒歩所要時間の表示(とほしょようじかんのひょうじ)


宅建業者が一団の宅地または建物の分譲の広告をする場合に、当該団地から各施設までの距離または 所要時間について表示をするときは、不動産の表示に関する公正競争規約12条9および12により、 道路距離80mにつき1分を要するものとして算出し、1分未満の端数については1分に切り上げることとしている。
坂道、歩道陸橋は考慮されず、信号の待ち時間も含まれない。団地から駅その他の施設までの徒歩所要時間を計る場合、 それらの施設から最も近い団地内の地点が起点となる。