登録免許税(とうろくめんきょぜい)


不動産の登記等をする時に課される国税。
登録免許税の税率は、登記の種類ごとに次のように決められている
(ただし住宅の建物部分の登記や土地の登記については登録免許税の軽減措置が設けられている)。

1)所有権の保存登記
→ 不動産の固定資産税評価額の0.6%
2)所有権の移転登記
→ 不動産の固定資産税評価額の5%
3)抵当権の設定登記
→ 債権金額の0.4%