登記原因(とうきげいいん)


登記を必要とする原因となる事実のこと。
建物の表示登記は新築が、所有権移転登記は売買や相続・贈与等が、抵当権設定登記では金銭消費貸借等が登記原因となる。登記原因は登記簿に記載される。