登記済証(とうきすみしょう)


登記完了後、登記原因証書または申請書副本に登記官が登記済の旨の記載をして、登記権利者に返還する書面。
この登記済証を所持していることで正式な権利者と推測される。次の移転登記の際には、この登記済証を提出する。
登記済証は紛失しても再発行されず、その場合は保証書で代用する。