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一般媒介契約(いっぱんばいかいけいやく)

「専任」のことばかりを描いてきたので、次は「一般」のことも説明しましょう。
まずは、大きく誤解されているところから。

「複数の会社に依頼する方法を一般媒介契約という」
などと説明されることが多いのですが、この説明が誤解を生んでいます。
ひょっとすると不動産屋が自分達のために広めたのではないでしょうか、と勘ぐってしまいます。

正確な定義は・・・。
「依頼者は、複数の宅地建物業者に重ねて依頼することができる」です。

ですから、
「依頼するのはアナタの会社だけですが、媒介契約は一般でお願いします」
は全く問題ありません。

私だけの説明だと不安でしょうから、もう一度、ALL ABOUT
登場してもらいます。
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「一般」のメリットとデメリットです。

    一般媒介のメリットは
  • 扱う業者数に応じて、物件が広く公開される
  • 複数の業者を比較しながら付き合える
  • 業者が競争して客付けをしてくれる
    一般媒介のデメリットは
  • 複数の業者のうち報酬をもらえるのはただの1社のみ。
    他の業者はけっきょく「骨折り損のくたびれもうけ」となる
  • なので、任せた業者が必死になりにくい
  • 複数の業者のやり取りが面倒になる
  • 指定流通機構への登録を指定しないと業者には登録義務がない。
  • 業務処理状況の報告義務が業者にはない

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おっと!またまた私はビックリしてしまいました。
どこかにデメリットがありましたか???
業者側のデメリットだけのような気がするのは私だけ???

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