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世界が善良な不動産業者だけなら本当は知らなくてもいい不動産取引の基礎知識

其の参 仮契約と本契約

私の率直な印象です。
お客様の誤解で最も多いのは「契約」と「決済」の定義だと思います。
20%位の人が誤解しているような気がする。

どういう誤解が多いかというと、
「契約」 を 「仮契約」。
「決済」 を 「本契約」。
こう解釈している人がいます。

不動産業者の中にもそう説明する人がいるみたいですね。
勘ぐって考えれば、「仮契約」と呼ぶことによって、心理的負担を軽くし、契約させやすくする意図があるように思われます。
(仮)をつけると「やめられる」気がしませんか?
何となく、契約よりも軽いイメージがします。

仮契約と呼ぼうが、プチ契約と呼ぼうが、「契約書」にサインをし、印鑑を押せば契約成立です。
やめることはできません。
もし、一方的にやめようとすれば、「契約違反」になります。
恐らく、契約書には、「手付金放棄」とか「違約金は売買価格の10%」などという恐ろしげな言葉があるはずです。

念の為に説明しましょう。
不動産取引の流れを順番に書くと、

○ 「購入申込み」→「売買契約」→「決済」 です。
× 「購入申込み」→「仮契約」→「本契約」 では ありません。


お客様が理解しやすいように、営業マンがこういう言葉を使ったのだとしても、やっぱり不適切だと私は思います。
「契約」とは、分かりやすく言えば「約束」のこと。
どういう約束をしたかをお互い忘れないように作るのが「契約書」です。

この「約束」に(仮)みたいなモノをつければ、取引がスムーズになるどころか、ややこしくなるだけです。
仮約束って意味がありませんよね。
わざわざ文書にする必要なんかありません。
「仮契約」という言葉を使う不動産業者には気を付けた方がいいかも…、です。

最後に、定義の確認。
「契約」とは「約束」のこと。約束の内容を文書にしたのが契約書。
「決済」とは「残代金の支払いと物件の引渡し」のこと。
誤解のないように…。


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